投稿日: 2019年9月3日2019年9月1日 投稿者: welfare【重要なお知らせ】警報発令時の事業開催について改正しました 大雨警報・洪水警報・暴風警報・大雨特別警報・暴風特別警報の発令とセンターの事業開催について、次のように改めました。 午前7時時点で警報が発令されている場合: 午前中の事業を中止 午前10時時点で警報が発令されている場合: 午後の事業を中止 午前7時から午前10時までに警報が解除された場合は、午後の事業を行います。 お間違いのないようにお願いします。センターにてチラシ配布します。